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教育資金贈与信託と孫への教育資金の贈与

2013年より、孫に対する教育資金に対する贈与が一定の条件を満たすことで非課税となりました。これを受けて教育資金贈与信託などのこの非課税をサポートする金融商品が登場しています。


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孫への教育資金贈与に関する非課税措置について

まず、2013年4月から孫への教育資金に対して一人当たり1500万円までの贈与が非課税となりました。ただし、確実に教育資金として贈与するために「教育資金贈与信託」などを利用して、目的外への利用を制限しています。

具体的には、領収証などを提出させてその分だけを引き出せるようにしています。また、孫が30歳までに使いきれなかった場合には残金に対して贈与税が課税されることになります。

制度の詳細については「教育資金の贈与が非課税となる教育資金贈与信託」の記事も参考にしてください。

 

孫に教育資金贈与信託を通じて贈与するメリット・デメリット

そもそも、孫などに対する教育費の援助は常識的な範囲であれば贈与税の対象外です。

そのため、毎年教育費援助などの形でお金を出すのであればそもそも贈与税はかかりません。また、贈与税には非課税枠(年110万円)があるので、それ以外の形でも贈与は可能です。

それでは、教育資金贈与信託というものを利用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?デメリットも合わせて説明します。

メリット
・祖父母が死亡した場合の相続税対象外とすることができる点

デメリット
・資金が長期にわたって固定化される

といったところです。以上の点から考えると教育資金贈与信託を利用すべき人というのはこんな人でしょうか。

 

おじいちゃん・おばあちゃん側
相続税が確実に課せられるレベルで財産を保有する高齢者。孫が複数おりこれらに贈与することで相続税負担を軽減できるといった点がメリットとなります。その一方で「あげすぎ」には注意が必要です。自分たちにも大切な「老後」があるわけです。
無理に一括贈与で多額のお金を渡すと自分たちが後々困ることにも。暦年贈与(年110万円までの贈与)といった方法もあるわけですから、必ずしも「まとめてあげる」必要はありません。また、相続人が多数いる場合には、一括贈与によって不公平感が生じる可能性もありますのでその点も留意が必要です。

 

贈与を受ける孫側
受け取れる教育資金を事前に確定できるので計画的にお金を使うことができます。1500万円のうち500万円までは英会話教室など学校外にも利用することができます。

 

実は、使い勝手は悪い

前述の通り、教育目的にしか利用できないため、使い勝手は高くありません。
結局使わなかったという場合には、課税対象となります。

2015年より相続税の増税、課税最低点の引き下げが行われ、今後相続税の対象となる人は増加する見通しです。そうした対象となる方にとっては遺産(課税資産)を一気に減らせるこの制度は節税面を見れば魅力的です。

一方で、そうした懸念が無い方にとっては資金が固定化されてしまうデメリットがあります。相続税問題が無いなら、非課税枠である年110万円の贈与を続けるという方法が良いですし、2016年からスタートした「ジュニアNISA(こどもNISA)」なども検討に値するかと思います。

また、単純に時間をかけて、相続税対策をするのであれば、「子ども名義の銀行口座」を作って、暦年贈与の範囲内(年110万円)で贈与し続けるというのも手です。

 


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