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日本学生支援機構(旧:日本育英会)

日本学生支援機構(旧:日本育英会)は国内最大の学生に対する奨学金事業を行っている独立行政法人です。国内への奨学金事業としては無利息の第一種、有利子の第二種の奨学金を実施しています。

また、2018年4月より所得制限や受給要件は厳しいですが、給付型の奨学金制度もスタートします。


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第1種奨学金

専修学校(専門課程)、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する学生を対象とした奨学金となって言います。選考がやや厳しく、本人の成績および経済状況が加味されます。奨学金の金額は学年や通学形態等によって変わります。

ちなみに、特に優れた業績を残した場合(大学長からの推薦など)がある場合は返還額を免除(半額or全額)してもらえる制度があります。 ※現在のところ学部卒での認定はない模様。修士過程、博士課程にて実績があります。

利息:無利息
方式:貸与型(将来の返済が必要)

 

第2種奨学金

専修学校(専門課程)、高等専門学校(4・5年生)、短期大学、大学、大学院に在学する学生を対象とした奨学金となっています。第1種と比較すると選考がやや緩やかですが、第1種と異なり、「有利子」となっている点に注意。

利息:有利子(在学中は無利息)
方式:貸与型(将来の返済が必要)

 

給付型奨学金

2018年4月入学からの創設。住民税非課税世帯・生活保護世帯であり、学習概評がA以上、学校(高校)からの推薦といったように厳しい内容とはなっていますが、こちらの場合は将来の返済が不要な給付型となります。

方式:給付型(返済不要)

 

日本学生支援機構の奨学金への申込と注意点

日本学生支援機構(旧:日本育英会)の奨学金への申込や返還におけるポイントや注意点などをまとめます。

 

奨学金の申込時は両親+親族の保証が必要

奨学金の借り手は学生となりますが、その時点では返済能力がないため、保証人が必要となります。保証人は2名必要で1名は両親のいずれかに「連帯保証人」となってもらう必要があります。これに加えて4親等内の親族で連帯保証人とは別の生計をたてている人に「保証人」となってもらう必要があります。

これが難しい場合は「機関保証」を利用するという方法がありますが、一定の保証料が必要となります(保証料は奨学金から差し引かれます)
保証人になってくれ。と頼むのは気が引けるかもしれませんが、両親は連帯保証人であるのに対して親族の方は普通の保証人です。 保証料は決して安くないのでなんとか保証人となってくれる方を見つけましょう。

参考:保証人と連帯保証人はどう違う?

 

滞納者が増加している点に注意。滞納分はブラックリストに登録される

利用の注意点としては、約7割が有利子となる第2種の奨学金を利用しているという点。利息自体は上限3%とさほど高くありませんが、滞納した場合は10%の利息となります。

そのため、延滞が続くと奨学金の借金が膨れ上がってくるというケースもあります。また、平成20年11月に日本学生支援機構は個人信用情報機関に加入しました。
これによって平成22年4月より3カ月以上の滞納者に関しては延滞情報の登録(いわゆるブラックリスト登録)がされる形となり、問題となっています。

この点に関しては「奨学金の返済と滞納問題」でもまとめています。奨学金を利用しようという場合は必ずご確認ください。

 

第2種を利用している場合は余裕があれば繰上返済を

第2種の奨学金には利息が付きます。年3%以下と決められているので他のローンと比較するとわずかな金額ではありますが、提起預金の金利がほとんどつかないような昨今数%の利息も大きいです。

余裕があるのであれば「繰上返済(繰上返還)」を利用しましょう。
繰上返済というのは将来返済する予定の奨学金を繰り上げて返済することを指します。
繰り上げて返済することで将来負担するはずだった利息(金利)負担を小さくすることができます。

繰上返済は月単位または全額を返済することができます。
ちなみに、繰上返済をするメリットは「借金返済は効率的な資産運用」でも紹介されています。ぜひご一読ください。

 

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