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奨学金の返済と滞納問題

奨学金は基本的に返済が必要なものとなっています。そのため、卒業後は返済が始まるわけですが、返済の滞納が問題化しています。現在では滞納によっていわゆる「ブラックリスト」に掲載されるなど、今後の社会人生活において大きな障害となるケースもあります。ここでは奨学金の返済とその滞納問題についてまとめます。

まず、日本における奨学金の代表ともいえる「日本学生支援機構(育英会)」の奨学金は第1種、第2種の二つがありますが、いずれも「貸与型」と呼ばれる奨学金制度となっています。
貸与というのは預けるという意味で、要するに将来は返済する必要があるわけです。


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滞納するとどうなる?奨学金の未納対応が強化

日本最大の奨学金組織である日本学生支援機構(旧:日本育英会)では、平成22年4月から個人信用情報機関への情報登録を開始しました。
これは3カ月以上の未納者について延滞ありと登録することを意味します。

これはかなり大きな出来事です。これはいわゆる金融取引における「ブラックリスト」です。 信用情報機関については
キャッシング審査と個人信用情報機関
クレジット・ローンの事故情報(ブラックリスト)はいつ消える?確認は?
などをご確認いただければと思いますが、これにのると以後の金融取引が大幅に制限されます。
たとえば、住宅ローンはもちろん、カードローン、キャッシング、クレジットカードなどの新規利用が、延滞解消から約5年間はできなくなります。

最近は携帯電話(スマートフォン)も割賦販売が基本となってきましたが、これも使えなくなります。また、長期間滞納、延滞した場合には民事訴訟等による対応がとられ、場合によっては一括返済、強制執行を求められるケースもあります。

  1. 滞納すると年10%の延滞利率がかかる(第2種のケース)
  2. 滞納が3カ月以上続くと個人信用情報機関に登録(ブラックリスト)
  3. 裁判所を通じて手続き「督促文」が届く(期限の利益の喪失)
  4. 強制執行(給料等の差し押さえ)

といった流れになります。ブラックリストについては先ほど説明しましたが(3)の期限の利益の喪失というのは、簡単に説明すると以後の分割返済は認めない、返済を一括でやってくれという話です。

 

簡単な気持ちで延滞しないこと。厳しい時は相談を

日本額支援機構の場合、災害や疾病、経済的困難、失業などによって奨学金返還が困難となった場合には一定の猶予を受けることができます。

猶予を受けないで延滞した場合には延滞によるブラックリスト登録のほか、延滞利息(年利10%)という高い利息が適用されてしまいます。厳しい場合は必ず相談するようにしてください。
>>返還期限の猶予に関するページ(日本学生支援機構)

 

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